新型コロナウィルス感染拡大に伴う不妊治療助成年齢要件緩和につきまして
カテゴリー: その他のお知らせ 2020年4月11日
厚生労働省より新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成の対応について、下記の通知がなされました。(令和2年4月9日付)
◇新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年令要件を1歳緩和する。
1.対象者;治療期間初日の妻の年齢(現行)「43歳未満」→(変更)「44歳未満」
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、助成の対象となる。
2.通算回数;
(現行)初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算3回)
↓
(変更)初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回と取り扱うことができる。